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『新調理師養成教育全書〈必修編〉「3食品の安全と衛生」(第4版)』の内容並びに『新調理師養成教育全書必携問題集 第4版対応』の訂正について

2020年6月16日

本年2月に発刊した『新調理師養成教育全書〈必修編〉「3食品の安全と衛生」(第4版) 』の内容について、一部本文と付録の内容に齟齬がありましたので、ご報告いたします。

平成30年6月13日、「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、段階的(1年以内、2年以内、3年以内)に施行されることになっております。
協会発刊の『新調理師養成教育全書〈必修編〉「3食品の安全と衛生」(第4版) 』も、同法の改正に則り編集作業を行っておりますが、本文P.119では「公布日から3年以内に政令で定める日施行」の条文、付録P.203~では「公布日から1年以内に政令で定める日施行又は公布日から2年以内に政令で定める日施行」の条文を掲載したため、本文と付録の条文に齟齬が生じてしまいました。混乱を招くことになってしまい、本書ご利用の皆さまにお詫びいたします。
下記に、本文・付録対応表、段階ごとの施行内容及び修正箇所について記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。

<本文・付録対応表>

本文P.119掲載内容
(公布日から3年以内)

付録頁・該当箇所
(公布日から1・2年以内)

(2)公衆衛生上必要な措置(第51条)

P.214

第50条の2及び第50条の3

(3)営業施設の基準(第54条)

P.215

第51条

(4)営業の許可(第55条)

P.215

第52条

(5)営業届出(第57条)

新設



<段階ごとの施行内容>

「公布日から1年以内に政令で定める日施行又は公布日から2年以内に政令で定める日施行」

「公布日から3年以内に政令で定める日施行」



<修正箇所>

P.24 CLIP 「食品衛生法第10条」 
→ 「食品衛生法第12条」
P.25 2行目 「食品衛生法第11条には、」 
→ 「食品衛生法第13条には、」
P.28 CLIP 「第11条第1項の規定により」 
→ 「第13条第1項の規定により」
P.116 MEMO 「さらに2019年の改正では、」 
→ 「さらに2018年の改正では」
P.203 食品衛生法 「最終改正:平成26年6月13日法律第69号」 
→ 「最終改正:平成30年6月13日法律第46号」

また、『新調理師養成教育全書必携問題集 第4版対応』の「解答・解説」に、下記の訂正がございます。

P.8  問題P.8082     解答1  → 

このようなことのないよう、校正のチェック態勢を強化して参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。