公益社団法人 全国調理師養成施設協会 公益社団法人 全国調理師養成施設協会 公益社団法人 全国調理師養成施設協会

News お知らせ

「栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令の公布」について

2019年10月18日

令和元年9月24日に、栄養士法施行規則及び調理師法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
 改正内容は、栄養士、管理栄養士及び調理師の免許の各種申請に係る申請書について、旧姓及び外国人における通称名の記入欄を設けるとともに、免許証に旧姓又は外国人における通称名の併記を希望する場合は、免許証にそれらを記載できることとなります。
 なお、施行期日は令和3年1月1日からとなります。

調理師法施行規則の一部改正に伴う様式の改正